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個人タクシー事業者になるには

個人タクシーとは

個人タクシーと一般に言われているものは、許認可を受けた個人のみが旅客を運送できる旨の条件を付されたタクシー事業を言います。つまり、個人タクシーの許認可を受けた者は、運転者と事業者の両方の役目を自ら行う必要があるわけです。個人タクシーの許認可を受けたときから、タクシー事業者としての自覚と責任が求められるとともに、道路運送法を始めとする関係法令の基本的な知識等が必要となります。さらに、個人タクシーは、許認可を受ける者の固有の適格性(運転経歴、健康状態、資力・信用等)に着目して許認可されるものであり、いわば一身専属的な性格を有するものです。車両の運転はもちろんのこと、運行管理、車両の整備や経営管理面についても自らの能力と責任のもとで行うことが求められることになります。そこで、許認可後の適正な事業の遂行を確保するために期限更新制度が採り入れられており、最初のみ3年、その後は年齢や違反の状況に応じて、1,2,3,5年のいずれかの期限が付され、更新手続きの際には健康管理面を含め安全やサービスの状況のチェックが行われています。

事業者になるには

個人タクシー事業者になるためには、新規の許可を受ける方法と、現に個人タクシーの許認可を受けている事業者から事業の譲渡を受ける方法の2つがあります。新規許可、譲渡譲受のいずれにおいても必要な資格・要件があり、法令と地理の試験に合格する必要があります。(一定の要件を満たせば地理試験免除となります。)

新規許可

新規許可は、営業区域ごとに、地方運輸局において申請時期・試験日・処分時期を公表して行っています。新規に許可を受けようとする場合には、あらかじめ許可を受けようとする営業区域内にある当組合支部もしくは会員に詳細を確認してください。

譲渡譲受

現に個人タクシー許認可を受けている事業者から事業の譲渡を受ける場合には、譲渡人と譲受人の双方で事業の「譲渡譲受契約」を結び、認可を受けようとする営業区域を管轄する運輸支局又は運輸監理部を経由して地方運輸局に譲渡譲受認可申請書を提出することになります。

必要な資格・条件

タクシー事業の許認可基準は道路運送法第6条第1項に規定しているほか、国土交通省の通達「一般乗用旅客自動車運送事業(1人1車制個人タクシーに限る)の申請に対する処分に関する処理方針」に基づき、各地方運輸局では具体的な「一般乗用旅客自動車運送事業(1人1車制個人タクシーに限る。)の許可申請譲渡譲受認可申請、及び相続認可申請等について、道路運送法(昭和26年法律第183号)に定める審査基準」を公示しています

必要となる資格のポイントは、次の4点です。

1.年齢が、申請日現在で65歳未満の者。
2.タクシー等の運転経歴が10年以上の者。
3.過去の一定期間に、道路交通法等の違反歴がないこと。
4.開業に要する一定の資金を有すること。

これから個人タクシーの許可申請及び譲渡譲受認可を受けようとする場合には、この公示された審査基準のすべてを満たす必要があります。この審査基準は、地方運輸局ごとで多少異なる点がありますので、許可等を受けようとする営業区域内にある当組合支部もしくは会員に詳細を確認してください。

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